TERMS OF SERVICE槍ヶ岳山荘グループ宿泊約款
第1条 適用範囲
- 槍ヶ岳山荘グループの宿泊施設(以下、「当山荘」。槍ヶ岳山荘、槍沢ロッヂ、南岳小屋、大天井ヒュッテ、岳沢小屋、殺生小屋のいずれか)を利用する宿泊者との間で締結する宿泊契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当山荘が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 宿泊者の個人情報は、当グループが定める個人情報保護方針に基づき取扱います。
第2条 宿泊契約の申し込み
- 宿泊者が当山荘に宿泊契約の申し込みをする場合、次の事項を当山荘に申し出ていただきます。
- 宿泊者氏名、住所、電話番号、性別、年齢、宿泊人数
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊のお部屋のタイプ(一般室・個室)
- 外国籍の宿泊者の場合は、国籍、旅券番号
- その他当山荘が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当山荘はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当山荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当山荘が承諾をしなかったことを証明した場合、又は宿泊契約成立後であっても本約款等に基づき宿泊契約の締結の拒否又は解除をした場合は、この限りではありません。
- 前条の申込後、当山荘が指定する期限内に宿泊予約金をお支払いいただきます。
- 宿泊予約金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に充当します。
- 第2項の宿泊予約金を同項の規定により当山荘が指定した期限までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、宿泊予約金の支払い期日を指定するにあたり、当山荘がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条 宿泊予約金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当山荘は、契約の成立後同項の宿泊予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当山荘が前条第2項の宿泊予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
当山荘は、宿泊者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当山荘は、宿泊者が次の各号に掲げる事項に該当した場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により者室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、当山荘に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当山荘に対し、当山荘が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊者の契約解除権
- 宿泊者は、当山荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当山荘は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当山荘が宿泊予約金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げる規定に従い違約金を申し受けます。ただし、当山荘が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当山荘が宿泊者に告知したときに限ります。
- 当山荘は、宿泊者が連絡なく宿泊日当日の午後3時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとして処理することがあります。
第7条 当山荘の契約解除権
- 当山荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 宿泊者が、当山荘に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室・山荘内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当山荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの)に従わないとき。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
宿泊者は、当山荘に対し、当山荘が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊者は、宿泊日当日、当山荘のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号。パスポートの呈示・コピーが必要の場合があります。
- その他当山荘が必要と認める事項
第9条 客室の使用時間
宿泊者が当山荘の客室を使用できる時間は、12時を目途に、掃除が終わり次第、お部屋へご案内し翌日午前7時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、都度スタッフがご案内させていただきます。
第10条 利用規則の遵守
宿泊者は、当山荘内に置いては、当山荘が定める利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
当山荘の施設等の営業時間は、槍ヶ岳山荘グループ公式サイト及び各施設内の掲示でご案内いたします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊料金は当山荘グループ公式サイト、施設ごとに提示している料金によります。
宿泊料金(宿泊料金、食事料金、個室料金)、税金(消費税、宿泊税)
※槍ヶ岳山荘及び南岳小屋は2025年10月1日より岐阜県高山市の宿泊税が、槍沢ロッヂ、大天井ヒュッテ、岳沢小屋、殺生小屋では2026年6月1日から長野県の宿泊税が適用されます。
- 宿泊料金等のお支払いは、通貨又は当山荘が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、到着時(チェックインの際)又は当山荘が請求した時にお支払いいただきます。また、当山荘の判断により、事前振込又は事前決済をお願いする場合がございます。
- 当山荘が宿泊者に者室を提供し、使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当山荘の責任
- 当山荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当山荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当山荘は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 寄託物等の取扱い
当山荘では貴重品等をお預かりすることは承っておりません。当山荘及び敷地内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品については、すべて宿泊者にて保管、管理していただくものとします。
第15条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当山荘に置き忘れられていた場合、当山荘は原則として所有者からの指示のご連絡をお待ちし、一定期間保管し、その間に所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見した日から一定期間当山荘または松本事務所で保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するもの並びに一般慣習等に則して当山荘が判断したものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
第16条 宿泊者の責任
宿泊者の故意又は過失により当山荘が損害を被ったときは、当該宿泊者は当山荘に対し、その損害を賠償していただきます。
第17条 約款の変更
- 本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。予告なく変更する場合があります。
- 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社ウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されます。
第18条 安全管理及び登山計画届
- 宿泊者は、入山に際して、所定の提出方法にて登山計画書(登山届)を提出するよう努めてください。
- 宿泊者は、山岳地帯における気象変化や危険に備え、適切な登山装備を整えた上で入山してください。当山荘は、明らかに安全性が確保できないと判断した場合、入山を思いとどまるよう助言することがあります。
- 宿泊者は、山岳遭難救助費用(ヘリコプター費用等を含む)に備え、山岳保険又は遭難救助補償付き保険への加入を推奨します。救助費用は原則として宿泊者自身のご負担となります。
第19条 食事・消灯時間及び早発について
- 夕食及び朝食の時間は、各施設の掲示又はチェックイン時にご案内します。
- 弁当(行動食)は事前予約制となります。
- 消灯時間は各施設が定める時間とします。
第20条 山岳施設特有の通信環境及び電源使用について
- 当山荘所在地の山岳エリアでは、携帯電話・スマートフォン等の電波が届かない場合があります。通信環境については各施設の案内をご確認ください。
- 充電サービス(コンセントの利用)は、施設ごとに異なります。
別表第1 違約金(第6条第2項関係)
※右にスライドします。
| 契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日15時 |
2日前 |
21日前 |
1ヶ月前 |
| 予約方法 |
WEB予約 |
全額 |
全額 |
2,000円
※WEB経由不可のため 電話通知のみ
|
WEB経由:1,000円 電話通知:2,000円 |
なし |
| 電話予約 |
全額 |
全額 |
2,000円 |
なし |
なし |
- ※記載の金額はひとり当たりの金額です。
- ※宿泊違約金は、WEBより予約された宿泊者は、支払い済みの宿泊予約金より充当させていただきます。電話にて予約された宿泊者は、当山荘の定める口座へ契約解除の通知日より2週間以内にお支払いください。
違約金免除となる事由について
- 同一シーズン内で既に違約金を支払い済みの方が再度予約の上、来訪した場合、支払い済みの違約金のうち、ひとり1,000円を上限として返金いたします。
ただし、すべてWEBより予約された場合のみ、且つ再予約時に前回の予約IDを入力した場合のみとなります。また、前回の予約と再予約の宿泊者名簿が合致する場合のみを返金対象とし、返金は一度の来訪に限り1回までとします。(複数回違約金を支払った場合でも、来訪回数が1回であれば返金は1回分のみ)
- 宿泊日に規定量の降雨により上高地公園線が通行止めとなった場合
- 自然災害等により登山道が損壊し、当山荘もふくめた関係各所の合意のもと登山道を通行止めとした場合